昇降機検査資格者の方に技術情報を提供しています。
 
このページでは国土交通省告示第283号「昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成20年3月10日公布/平成20年4月1日施行)の定めにより、昇降機検査資格者の方が適切に定期検査を行うにあたっての必要な情報を提供しています。ダウンロードにあたっては、下記の事項にご同意いただいたうえで、ダウンロードを行ってください。
当社が情報を提供する対象製品
当社(三菱日立ホームエレベーター(株))が製造・販売したホームエレベーター・小規模建物用小型エレベーター
三菱電機エレベータープロダクツ(株)が製造・販売したホームエレベーター・小規模建物用小型エレベーター
三菱電機(株)が製造・販売したホームエレベーター
ご注意事項
このページのコンテンツ、ファイル等をダウンロードされる場合などに関する注意事項を以下の通り記載しています。ご利用になる前に、必ずお読みください。
 
1. 提供される情報の利用について
  (1) このページで提供される情報は、昇降機の定期検査にのみ使用してください。それを超えての目的で使用したことにより生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負い兼ねます。
  (2) このページの内容は、変更が定期的に行われることがあり、その場合の変更は新版に組み入れられます。当社は何時でも予告せず変更することがありますので、定期検査実施前にはこのページから最新の情報を入手してください。
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■昇降機検査資格者とは?

建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づき定期的に、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行う資格(国家資格)がある者を「昇降機検査資格者」といいます。
※エレベーターの所有者の管理義務については、こちらをご覧ください。
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