エレベーターの設置環境について

設置場所の条件

エレベーターを安心してご使用いただくためには、以下の条件のもと適切な環境での設置が必要です。ここに記載する環境以外に設置された場合には、故障や機能不全などの原因となる可能性があります。この場合、エレベーターに使用される部品の寿命が短くなる可能性があり、通常より短いインターバルでの部品交換が必要になり、製品保証期間であっても有償修理となる場合があります。
詳しくは当社までお問合せください。

  • エレベーターは屋内に設置し、外部から風雨が侵入しないようにしてください。エレベーターの乗場が屋上、駐車場、開放廊下などの外部に接する場合は、前室などを設けてください。

  • 屋上(ペントハウス)または地下階にエレベーターの乗場を設置する場合は、万一の停電や故障などの避難経路として、また、メンテナンス会社専門技術者による作業時のアプローチ経路として、屋上(ペントハウス)または地下階までの屋内階段を設けてください。

  • エレベーターの乗場、駆動装置、制御装置に直接またはガラス越しの日光、ガラスや鏡による反射光ならびにエアコンなどの送風が直接あたらないよう計画してください。

  • 温泉ガスなど、金属の損耗および腐食、ならびに電気接点の接触障害を発生させる化学的ガスなどがないことを確認してください。また、海岸近くの場合は、乗場に潮風が直接あたらないよう計画してください。

  • 昇降路内の温度(摂氏‐5℃~40℃の範囲、かつ急激な温度変化がないこと)、湿度(月平均90%以下、日平均95%以下、かつ氷結・結露がないこと)、電磁波(電界強度10V/m以下)など一般的な環境において設置されるよう計画してください。特に昇降路外周面が外気に接する場合は、昇降路壁に遮熱性を持つ材料を使用すること等により、外気温や輻射熱等による昇降路内温度の急激な上昇および低下を防止してください。

  • 昇降路内壁や鉄骨部材に使用する塗料、接着剤、モルタルなどは、ホルムアルデヒドの発散が少ない材料を使用してください。

  • エレベーターが発する音・振動が気になりやすい居室、特に寝室とは、昇降路を離して計画してください。

  • メゾネット建物や免震建物に設置する場合は、当社までお問い合わせください。

  • 労働安全衛生法における『エレベーター構造規格』に準拠したエレベーターではありませんので、労働基準法 別表第1第1号から第5号に該当する事業場へ設置することはできません。また、当該事業場以外に設置する場合であっても、土木・建築等の工事の作業に使用することはできません。

昇降行程が7mを超える建物について

  • 建築基準法施行令第129条の10、国土交通省告示第1536号により、昇降行程が7mを超える場合に「P波センサー付地震時管制運転」の設置が義務付けられており、「地震セット(オプション)」が必要となります。

  • ※昇降行程とは最下階床面から最上階床面までの高さ(エレベーターが移動する距離)です。
昇降行程が7mを超える建物について

ページトップ

お問い合わせ・資料請求