設置認可法手続き
建築基準法を遵守してください。
守られない場合、エレベーターの設置認可を得ることができません。
確認申請と完了検査
エレベーターは建築基準法第6条の規定により、着工前に所管の行政庁に確認申請を行い、建築主事の認可を受けなければなりません。
また、同法第7条の規定により竣工時に行政庁の検査員による検査を受け、検査済証を受領しなければなりません。
建物についても確認申請を行い完了検査を受けてください。建物の検査済証が発行されない場合、建築設備としてエレベーターの検査済証も発行されず、エレベーターをご使用いただけません。
確認申請からお引渡しまでの流れ
エレベーターの設置に係る確認申請、完了検査などの法手続きは、当社にて代行いたします。なお、建物とエレベーターの完了検査が終わるまで、エレベーターはご使用になれません。
エレベーターの確認申請書類を作成するために以下の資料をご準備ください。
- (1)建物の確認済証の写し
- (2)建物の確認申請書第1~5面の写し
- (3)建屋付近見取図(地図)
- (4)建屋配置図
- (5)建屋断面図(矩計図)
- (6)建屋各階平面図
- (7)建築士免許証の写し(必要に応じ)
建築基準法第6条で分類される建物種別により、確認申請の手順が異なりますのでご注意ください。
建物の種類 | 建築確認申請の提出 | エレベーター確認申請の提出 |
---|---|---|
第4号の建物建物と併願申請(主に木造2階建てかつ延べ500㎡以下、高さが13m以下若しくは軒の高さが9m以下の建物) | 建物の確認申請にエレベーターの申請書類を添付して特定行政庁に提出してください。エレベーターの申請書類は当社にて作成いたしますので、(2)~(6)の資料が揃いましたら当社担当者までご依頼ください。 | エレベーター単独の確認申請は不要です。建築確認申請認可後、確認済証の写しを当社担当者にお渡しください。 |
第4号以外の建物エレベーター別願申請 | 建物の確認申請にエレベーターの型式部材製造者認証書(図面を含む)を添付して特定行政庁へ提出してください。エレベーターの型式部材製造者認証書は当社にてご用意いたしますので、当社担当者までご依頼ください。 | 建築確認申請認可後にエレベーターの確認申請を当社にて代行いたします。(1)~(6)の資料をご準備の上、当社担当者にお渡しください。 |
ご参考
建物の種別による法手続き
建物の種類 | 建築基準法第6条 第1項第1号 |
同 第2号 | 同 第3号 | 同 第4号 | 左記の 第1号~4号 以外 |
|
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確認概要 | 劇場・病院等の特殊建築物でその用途に供する床面積の合計が100㎡を超えるもの | 木造で3階以上または延べ面積500㎡、建物高さ13m若しくは軒高さが9mを超えるもの | 木造以外の建築物で2階以上または延べ面積200㎡を超えるもの | 左記の1~3号以外の建築物で都市計画区域内等に指定されるもの | 左記の1~4号以外のもの | |
建 築 |
確認申請 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
竣工検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
検査済証 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
エ レ ベ | タ | |
確認申請 | ○ | ○ | ○ | ○ (建物との併願申請となる) |
× |
竣工検査 | ○ | ○ | ○ | ○ (建物と同時に行われる) |
× | |
検査済証 | ○ | ○ | ○ | ○ (建物の検査済証が兼用される) |
× | |
工事の施工状況 に関する報告 (法12条5項) |
○ | × | × | × | ○ (行政庁が提出を求める) |
|
備考 | 工事の施工状況に関する報告は必ず行うこと |
建築基準法第6条第1項第1号に規定される建物用途
〈建築基準法別表第1〉
建物用途 | |
---|---|
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3 | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
5 | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
6 | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
防火区画が適用される建物への設置について
防火区画(竪穴区画)が適用される建物にエレベーターを設置する場合は、その昇降路を難燃材料(不燃材料、準不燃材料が含まれる)で区画し、乗場前付近を「遮炎性能」・「遮煙性能」の両方の性能を有する防火設備で区画する必要があります。
また、遮煙乗場ドア(オプション)をご採用の場合は、エレベーターの乗場ドアが、「遮炎性能」・「遮煙性能」の両方の性能を有する防火設備となり、建築工事での対策が不要となります。
昇降路を防火区画とする必要がある建物
建築基準法施行令第112条の4、11、19の規定
建築基準法に規定される以下の条件によりエレベーターの昇降路を防火区画としなければなりません。
建築基準法第6条で分類される建物種別により、確認申請の手順が異なりますのでご注意ください。
地下階の有無 | 防火指定 | 防火地域、または準防火地域 | 防火指定なし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要構造部 | 耐火構造、または準耐火構造 | 左記以外の木造 | |||||
延べ面積 | 延べ面積≦200㎡ | 200㎡<延べ 面積≦500㎡ |
500㎡< 延べ面積 |
延べ面積に 関わらず |
|||
用 途 | 個人住宅(※1) | 個人住宅以外 | 用途に関らず | 用途に関らず | 特殊建築物以外 | ||
地下階なし | 建物階数 (停止数) |
4階 (4停止) |
● | ● | ● | ● | - (※2) |
3階 (3停止) |
- | ● | ● | ● | - (※2) |
||
2階 (2停止) |
- | - | - | ● | - (※2) |
||
地下階あり | 地下+3階 (4停止) |
● | ● | ● | ● | - (※2) |
|
地下+2階 (3停止) |
- | ● | ● | ● | - (※2) |
||
地下+1階 (2停止) |
- | ● | ● | ● | - (※2) |
- ※1 一戸建て住宅または長屋、共同住宅の一住戸(住宅専有部分)
- ※2 建築の用途(特殊建築物など)、構造(鉄骨造、コンクリート造など)によって耐火建造物・準耐火建造物となる場合、防火区画が必要となる場合があります。詳しくは所轄の行政庁へお問い合わせください。
- ※3 準耐火構造ロ(ロ準耐)の建物は昇降路の防火区画が不要の場合がありますので、詳しくは所轄の行政庁へお問い合わせください。
- ※4 建築基準法令第129条の7、告示第1416号によって昇降路ならびにエレベーター戸の材料規定を受ける場合、戸を難燃戸仕様とする必要があります。
- ※5 地下階が居室でない場合(ガレージなど)は、地上階数で判断するため「地下階なし」に準拠します。
- ※6 3階建てで、3階に居室を有さない場合は防火区画が不要となる場合があります。詳しくは所管の行政庁へお問い合わせください。
遮煙乗場ドアをご採用にならない場合は次の対策が必要です。
ご参考
平成14年2月18日に公表された日本建築行政会議の資料より抜粋
■昇降路の防火区画において必要とされる主な性能
建築基準法施行令(以下「令」という)第112条第11項及び第19項の規定により、昇降機の昇降路とその他の部分は、遮煙性能を有する法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。よって、乗場戸の近傍で、遮炎・遮煙の両者の性能を有した防火設備で区画する必要がある。
性 能 | 大臣認定の場合 | 例示仕様の場合 |
---|---|---|
遮炎性能 | 法第2条第九号の二ロに基づく大臣認定
|
平12建告第1360号 平12建告第1369号 |
遮煙性能 | 令第112条第19項第二号に基づく大臣認定 | 昭48建告第2564号 (シャッターの場合は遮煙性能試験に 合格したもの) |
■防火区画の対策例
防火区画貫通部の処理について
昇降路内にはエレベーターに使用する電源線、電話線以外に他の電源、配管などを設けることはできません。(建築基準法施行令による)
エレベーターに使用する電源線・電話線を、防火区画が必要な昇降路を貫通して設置する場合、貫通部分から火災や煙が広がらないように適切な措置をとることが必要です。(関連法令:法36条、令112条21項、令129条の2の4第1項、平12建告1422号)