遮煙乗場ドアご採用にあたって

火災の煙をドアで防ぐ、遮煙乗場ドア

火災の煙をドアで防ぐ ピシャットくん

特殊な気密加工で、優れた遮煙性能を発揮する「ピシャットくん」を取り付けると、遮炎・遮煙を有する防火設備の併設が不要になります。

設備の設置および工事について

設備の設置および工事について

エレベーターの火災時管制運転を機能させ遮煙乗場ドアを防火設備とするためには、建築工事において自動火災報知設備の設置ならびにその他関連工事が必要となりますので、ご留意のうえ、設計ならびに施工をお願いいたします。

■エレベーター機器

「遮煙乗場ドア(オプション)」とあわせて、下記オプションの付加が必要です。

火災時管制運転(オプション)
自動火災報知設備※1からの信号により、エレベーターをすみやかに避難階へ呼び戻します。なお、自動火災報知設備は建築工事にて設置してください。
難燃戸仕様※2(オプション)
遮煙乗場ドアは遮煙性能のみとなります。難燃戸仕様をあわせることで、遮炎性能も有する防火設備となります。

■建築工事

下記の工事をお願いいたします。

火災報知器(移報接点付)の設置
消防法および条例により火災報知器の設置義務がない場合であっても、必ず火災報知器を設置してください(遮煙乗場ドア認定条件による)。火災報知器は移報接点付のものが必要です。
昇降路への移報接点の供給※3
火災時管制運転を機能させるためには、自動火災報知設備※1の受信機または火災報知器からの移報接点(無電圧A接点)を昇降路内に供給してください
昇降路内壁を難燃材料で覆う
建築基準法施行令により、防火区画(竪穴区画)の昇降路の内壁は、難燃材料で覆うことが義務付けられています。
  • ※1)

    自動火災報知設備とは、火災報知器、受信機、中継機から構成されるシステムタイプの警報装置です。

  • ※2)

    小規模建物用小型エレベーターの場合は、ルームも「難燃戸仕様(オプション)」とする必要があります。

  • ※3)

    エレベーター側からの印加電圧 DC24V(50mA程度)

ご採用上の注意

  • 「遮煙乗場ドア(オプション)」にする場合、標準昇降路寸法では設置できませんので、寸法表をご参照ください。

  • 「ブロンズ色敷居(オプション)」はお選びいただけません。

寸法表
機 種 定 員 出入口 昇降路寸法(間口×奥行き) 最小階高寸法
スイ~とホーム DXアバンティ 3 名 一方向 1340㎜ × 1325㎜ 2450㎜
DX禅
DXファインウッド 二方向 1340㎜ × 1450㎜
ファミリー
ファミロング 一方向 1340㎜ × 1475㎜
二方向 1340㎜ × 1620㎜
ファミスリム 一方向 1040㎜ × 1640㎜
コンパクト 2 名 一方向 1165㎜ × 1200㎜
二方向 1165㎜ × 1250㎜
ジュニア 一方向 1670㎜ × 790㎜
スイ~とモア スペーシア 3 名 一方向 1340㎜ × 1475㎜ 2550㎜
二方向 1340㎜ × 1620㎜
ロング 一方向 1340㎜ × 1475㎜

2450㎜

※スタンダードで出入口・
天井高さ100㎜UPを選択
した場合は2550㎜

二方向 1340㎜ × 1620㎜
スタンダード 一方向 1340㎜ × 1325㎜
二方向 1340㎜ × 1450㎜

建築基準法令第112条の2、9、14の規定(参考)

建築基準法に規定される以下の条件によりエレベーターの昇降路を防火区画としなければなりません。

■昇降路を防火区画とする必要のある建物(全階居室の場合)

    昇降路を防火区画とする必要のある建物(全階居室の場合)

    • ※1)

      一戸建住宅または長屋、共同住宅の一住戸(住戸専有部分)

    • ※2)

      建物の用途(特殊建築物など)、構造(鉄骨造、コンクリート造など)によって耐火構造・準耐火構造となる場合、防火区画が必要となる場合があります。詳しくは所管の行政庁へお問い合わせください。

    • 準耐火構造ロ(ロ準耐)の建物は昇降路の防火区画が不要の場合がありますので、詳しくは所管の行政庁へお問い合わせください。

    • 建築基準法令第129条の7、告示第1416号によって昇降路ならびにエレベーター戸の材料規定を受ける場合、戸を難燃戸仕様とする必要があります。

    • 地下階が居室でない場合(ガレージなど)は、地上階数で判断するため「地下階なし」に準拠します。

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