技術情報
昇降機検査資格者の方に技術情報を提供しています。
このページでは国土交通省告示第283号「昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成20年3月10日公布/平成20年4月1日施行)の定めにより、昇降機検査資格者の方が適切に定期検査を行うにあたっての必要な情報を提供しています。ダウンロードにあたっては、下記の事項にご同意いただいたうえで、ダウンロードを行ってください。
当社が情報を提供する対象製品
- ■当社(三菱日立ホームエレベーター(株))が製造・販売したホームエレベーター・小規模建物用小型エレベーター・小規模共同住宅用エレベーター
- ■三菱電機エレベータープロダクツ(株)が製造・販売したホームエレベーター・小規模建物用小型エレベーター
- ■三菱電機(株)が製造・販売したホームエレベーター
注意事項
本サイトのコンテンツ、ファイル等をダウンロードされる場合などに関する注意事項を以下の通り記載しています。ご使用になる前に、必ずお読みください。
- 1.提供される情報の使用について
- 本サイトで提供される情報は、昇降機の定期検査にのみ使用してください。それを超えての目的で使用したことにより生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負い兼ねます。
本サイトの内容は、変更が定期的に行われることがあり、その場合の変更は新版に組み入れられます。当社は何時でも予告せず変更することがありますので、定期検査実施前には本サイトから最新の情報を入手してください。
その他、当社Webサイト利用にあたっては「ウェブサイト利用規定」に基づきます。 - 2.ダウンロードに関するお問合せについて
- 当社は原則として、本サイトのコンテンツ、ファイル等をダウンロードしてご使用いただくことに関して、個別のお問い合わせには応じておりません。
万一、お問合せのある場合は下記フォームよりお知らせください。(ご氏名、ご連絡先、昇降機検査資格ナンバーを必ずご明記ください)
このページをご覧の所有者の皆様
■昇降機検査資格者とは
建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づき定期的に、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行う資格(国家資格)がある者を「昇降機検査資格者」といいます。
※エレベーターの所有者の管理義務については、こちらをご覧ください。
技術情報・資料ダウンロード
検査方法は、エレベーターの制御方式により異なりますので、下記方法にて制御方式を特定し、該当する資料をダウンロードしてください。また、制御方式が「VFGSA-C」の場合は、戸開走行保護装置の有無にて検査方法が異なりますので、この有無についてもご確認ください。
検査対象エレベーターの特定
- 1.制御方式の特定方法
- 制御方式は、各エレベーターの制御盤または受電盤付近に貼られた機器名板の「TYPE」欄に記載されています。

機器名板の貼り付け場所については、フロー表にてご確認ください。
- 2.戸開走行保護装置の有無の確認方法(制御方式VFGSA-Cの場合)
- 以下のいずれか場合、戸開走行保護装置が付いたエレベーターとなります。
・制御盤の蓋に、戸開走行保護装置の形式を示すラベルが貼付けてある。
・巻上機が二重ブレーキの仕様となっている。
資料のダウンロード
「検査対象エレベーターの特定方法」にてご確認いただいた内容から、下表に該当する資料をダウンロードしてください。