設置までの流れ

はじめてで何もわからない・・という人にも、安心してエレベーターを設置していただくためにエレベーター設置の計画から工事、完成後のメンテナンスのご案内にいたるまで、しっかりとサポートいたします。
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1
ご相談
エレベーターの設置に関して、何でもお気軽にご相談ください。
>> ご相談時に必要な図面や書類についてはこちらを参照ください。 -
2
建築事前
打ち合わせ
現地調査エレベーターを設置する場所、搬入経路など現地調査が必要です。
エレベーター設置には新築・増改築時の建築確認書類が必要です。
>> 現地調査で必要な図面や書類についてはこちらを参照ください。 -
3
行政庁への相談
所轄行政庁または民間審査機関と設置可否と条件について事前協議が必要です。新築・増築時に設計・施工された建築士にご相談ください。(必要に応じてエレベーター担当者が同行します)
>> 行政庁に相談するとき必要な図面や書類についてはこちらを参照ください。 -
4
ご提案
ご計画に合わせてエレベーター図面を作成し、お見積りいたします。(建物改築工事及び仕上げ工事は建築会社様の工事となりますので、エレベーター本体価格には含まれません)
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5
ご契約
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6
仕様決定
エレベーターの仕様(色・デザインなど)が決定したら、約30日間で機器製作を行います。
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7
確認申請
所轄行政庁または民間審査機関での確認申請手続きが必要です。工事の内容によっては確認申請手続きが不要な場合があります。
※建物と同時に申請(併願申請)する場合、エレベーターの申請書類を当社で作成しますので、当社担当者までご依頼ください。(有償)
※エレベーター単独で申請(別願申請)する場合、当社で確認申請手続きを代行します。(有償)工事の内容によっては別願申請ができない場合があります。
>> 確認申請に必要な図面や書類についてはこちらを参照ください。
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8
エレベーター
設置工事エレベーター確認済証発行後、専門技術者が設置工事を行います。機器搬入後、約5日間で取付いたします。
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9
工事完了検査
所轄行政庁または民間審査機関の検査を受け、動作や安全性の確認をいたします。検査に合格すると検査済証が発行されます。
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10
お引き渡し
- 取扱説明
- メンテナンスのご案内
エレベーターの操作方法とメンテナンス契約についてご説明いたします。
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11
メンテナンスの
ご契約末永く安心してお使いいただくため、メンテナンス(保守)契約をおすすめします。
ご相談時に必要なもの
新築時もしくは、以前のリフォーム時の建築図があると計画がスムーズに進みます。
天井裏や床下の構造、状況は図面で確認します。
図面の名称 | 図面の説明 |
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新築当時の建築確認済証 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
新築当時の建築検査済証 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
建築確認申請に添付している図面 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
建築事前打ち合わせ/現地調査で必要なもの
新築時もしくは、以前のリフォーム時の建築図があると計画がスムーズに進みます。
天井裏や床下の構造、状況は図面で確認します。
図面の名称 | 図面の説明 |
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建築平面図 | 各階の間取り図面。エレベーター設置に必要なスペースが確保できるかを確認します。 |
建築断面図 | 建物を縦に切断したように表現した図面。各階の階高を確認します。 |
矩計図(かなばかりず) | 断面の詳細図。内外部の仕上げ法、寸法、使用材料等を確認します。 |
基礎/梁伏図 | 基礎や梁の位置、大きさ、形等が平面的にかかれた図面。基礎の位置と大きさを確認します。 |
行政庁に相談するとき必要なもの
エレベーター設置には所轄の行政庁への確認申請手続きが必要です。
確認申請を提出する前に事前協議をすることで、設置条件が明確になり、無駄な手間がかかりません。
図面・書類の名称 | 図面・書類の説明 |
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新築当時の建築確認済証 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
新築当時の建築検査済証 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
現在の既存建物の建築図面 | 各階の平面図が必要です。エレベーターが停止しない階も含みます。 |
これから計画する建築図面 | 平面図、配置図、案内図。 |
エレベーターの確認申請に必要なもの
以下の図面・書類をエレベーター担当者にお渡し下さい。
図面・書類の名称 | 図面・書類の説明 |
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新築当時の建築確認済証 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
新築当時の建築検査済証 | 以前、リフォームをした場合には、リフォーム時のもの。 |
現在の既存建物の建築図面 | 各階の平面図が必要です。エレベーターが停止しない階も含みます。 |
これから計画する建築図面 | 平面図、配置図、案内図。 |
委任状 | お施主様に代行して申請するため |
構造計算書 | エレベーターを設置しても建物の強度が問題ないことを証明するもの。 |
所轄行政庁または民間審査機の事前相談で指導された必要書類関 | 必要に応じて、ご準備ください。 |
現状建物のチェックポイント
- 今お住まいの建物が、確認済証・検査済証の交付を受けている。(以降、法令上、構造上の改修を行っていない。)
- 建築年が1981(昭和56)年6月以降である。(=新耐震基準が適用されている。)
- 確認を受けずに、建物の用途が変更されていない。(=防災面での現行法令に適合している。)
- 今お住まいの建物が、建築当時の確認申請どおりである。(=大規模な増改築がなされていない。)
※上記の項目に該当しない場合は所轄行政庁との事前協議が必要です。
※石綿(アスベスト)含有の事前調査・届出及び除去工事等、関連法規に基づく対応が必要です。元請業者様にてご対応のほどお願いします。
ご注意
- 過去に増改築した建物の場合は、その建築当時の建築図面や書類が必要になります。また、建物の状況によってはエレベーターの設置ができない場合もあります。
- 所轄行政庁、または民間審査機関により見解が異なる場合があります。
〈確認申請の手続き〉
エレベーターは設置スペースや法令上、建物構造上の諸条件を確認する必要があります。
リフォームの場合も新築と同様に、行政庁の確認申請を行います。また、完成時には行政件を確認する必要があります。
- 法第12条に基づく届出について(エレベーターの確認申請を必要としない場合)
国交省告示第1148号の規定による建物(主に2階建てかつ延床500㎡以下の建物)およびホームエレベーターでは、法令上の変更がない場合に限り、法第12条に基づく届け出が必要な場合があります。